学校情報

学校評価

学校の計画&学校評価のまとめ

学校評価を実施公表することは

学校評価はなぜ行うのか?

生徒がよりよい学校生活を送れるよう、学校運営の課題の改善をはかり教育の充実発展を目指すためです。

学校評価の実施及び公表に関して

以下の関係法令を順守するため、学校運営上の具体的改善と高い次元での教育の発展を目指し、これを達成するための手段として実施するものです。

(参考)
文部省「(改訂)学校評価ガイドラインの概要」
詳細は文部科学省のサイトをご覧ください。

学校評価に関する法令

【学校教育法】

第四十二条
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

第四十三条
小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

【学校教育法施行規則】

第六十六条
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定し行うものとする。

第六十七条
小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第六十八条
小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

※これらの規定は、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも適用されます。

学校関係者評価委員会

  1. 学校教育法施行規則68条に則り、学校法人旭川龍谷学園は設置する旭川龍谷高等学校の学校評価を定常化するため、評価実施後は毎年12月末までに学園評議員会に報告し、その後ホームページなどを通じ情報を公開する。
  2. 評議員は、各自の社会的立場や経験に基づく見識から、同校への社会的評価、及び学校自己評価の結果について、自由に所見を述べ、提言をすることができる。なお、各委員の発言については、本件以外で一切の責任を問われることはない。

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